【特定就職困難者雇用開発助成金】

(概要) 障害をお持ちの方を雇うとき

就職することがなかなか難しい障害をお持ちの方を雇い入れたとき(週20時間以上で)にもらえる助成金です。

(主な支給要件)

ハローワークまたは雇用保険関係給付金を取り扱っている職業紹介所をとおして、以下の者を雇い入れること

・身体障害者の人 ・知的障害者の人 ・精神障害者の人 など

(支給される金額)

〜週30時間以上で雇い入れ〜

●重度障害者等を除く身体・知的障害者を雇い入れた場合

合計135万円(6ヶ月ごと、3回にわけて45万円ずつ支給)

●重度障害者等を雇い入れた場合

合計240万円(6ヶ月ごと、4回にわけて60万円ずつ支給)

〜週20時間以上30時間未満での雇入れから

●障害者を雇い入れた場合

合計90万円(6ヶ月ごと、3回にわけて30万円ずつ支給)

(主なポイント)

・ハローワーク等が紹介する日以前に、対象労働者がその会社でパート・アルバイト・請負など雇用形態に関わらず働いたことがあったり、紹介日前にすでに採用が内定しているような場合は、この助成金の対象になりません。

・重度障害者 = 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者 

(詳細サイト)

【精神障害者等ステップアップ雇用奨励金】

(概要) 精神障害者、発達障害者の方の雇用するとき

精神障害、発達障害のある方をトライアル雇用(原則として週10時間以上で)し、一定の期間をかけて、職場への適応状況を見ながら、徐々に就業時間をのばし、週20時間以上働くことを目指していく「ステップアップ雇用」を行ったときにもらえる助成金です。

(主な支給要件)

ハローワークに「ステップアップ雇用」に係る求人申し込みを行い、精神障害者及び発達障害者をハローワークの紹介で 、有期雇用(3ヵ月以上12ヵ月以内)で「ステップアップ雇用」として雇い入れること。

(支給される金額)

月額2万5千円

(6ヶ月経過後およびステップアップ雇用期間終了時の2回か、ステップアップ雇用期間終了後の一括申請のどちらかで申請、雇用期間が6ヵ月未満の場合は雇用期間終了時)

※精神障害者、発達障害者2人以上5人以下のグループでステップアップ雇用を実施し、支援担当者を選任して支援を行う場合は、グループ雇用奨励加算金(月額2万5千円、最大12ヵ月)が支給されます。

(主なポイント)

・ハローワークに「ステップアップ雇用」にかかる求人申込みを行い、ハローワークの紹介で雇い入れないと、いくら対象者となる方を雇い入れても奨励金の対象にはなりません。

(詳細サイト)

【障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金】

(概要) 中小企業が、初めて身体・知的・精神障害者を雇うとき

障害者雇用経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる56人〜300人規模の中小企業)が、はじめて身体障害者、知的障害者および精神障害者を雇い入れたときにもらえる助成金です。

(主な支給要件)

ハローワークの紹介により以下の者を、雇用保険の一般被保険者として1人(精神障害者である短時間労働者として雇い入れる場合は2人)雇い入れること

・身体障害者の人 ・知的障害者の人 ・精神障害者の人 な

(支給される金額)

100万円(雇い入れ日から起算した6ヶ月後の翌日以降に請求)

 

(主なポイント)

はじめて障害者を雇い入れる中小企業(常用労働者数56人〜300人)が対象です。

(詳細サイト)

【愛知県障害者定着雇用奨励金】

(概要) 特定就職困難者雇用開発助成金の支給終了後に

特定就職困難者雇用開発助成金の支給終了後、引き続きその障害者を常用労働者として雇用している会社に愛知県から助成されるものです。

(主な支給要件)

労働局からの特定就職困難者雇用開発助成金の支給終了後に、その障害者を引き続き常用労働者として雇用すること

(支給される金額)

●重度障害者等の場合

1人あたり 月額 7,500円(支給期間は最長1年6ヶ月、6ヶ月ごと3回にわけて支給)

●それ以外の障害者の場合

1人あたり 月額 5,000円(支給期間は最長2年、6ヶ月ごと4回にわけて支給)

(主なポイント)

重度以外の短時間労働者 (1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)は、この奨励金の対象となりません。

(詳細サイト)

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