【愛知県障害者定着雇用奨励金】

(概要) 特定就職困難者雇用開発助成金の支給終了後に

特定就職困難者雇用開発助成金の支給終了後、引き続きその障害者を常用労働者として雇用している会社に愛知県から助成されるものです。

(主な支給要件)

労働局からの特定就職困難者雇用開発助成金の支給終了後に、その障害者を引き続き常用労働者として雇用すること

(支給される金額)

●重度障害者等の場合

1人あたり 月額 7,500円(支給期間は最長1年6ヶ月、6ヶ月ごと3回にわけて支給)

●それ以外の障害者の場合

1人あたり 月額 5,000円(支給期間は最長2年、6ヶ月ごと4回にわけて支給)

(主なポイント)

重度以外の短時間労働者 (1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)は、この奨励金の対象となりません。

(詳細サイト)

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