【精神障害者等ステップアップ雇用奨励金】
(概要) 精神障害者、発達障害者の方の雇用するとき
精神障害、発達障害のある方をトライアル雇用(原則として週10時間以上で)し、一定の期間をかけて、職場への適応状況を見ながら、徐々に就業時間をのばし、週20時間以上働くことを目指していく「ステップアップ雇用」を行ったときにもらえる助成金です。
(主な支給要件)
ハローワークに「ステップアップ雇用」に係る求人申し込みを行い、精神障害者及び発達障害者をハローワークの紹介で 、有期雇用(3ヵ月以上12ヵ月以内)で「ステップアップ雇用」として雇い入れること。
(支給される金額)
月額2万5千円
(6ヶ月経過後およびステップアップ雇用期間終了時の2回か、ステップアップ雇用期間終了後の一括申請のどちらかで申請、雇用期間が6ヵ月未満の場合は雇用期間終了時)
※精神障害者、発達障害者2人以上5人以下のグループでステップアップ雇用を実施し、支援担当者を選任して支援を行う場合は、グループ雇用奨励加算金(月額2万5千円、最大12ヵ月)が支給されます。
(主なポイント)
・ハローワークに「ステップアップ雇用」にかかる求人申込みを行い、ハローワークの紹介で雇い入れないと、いくら対象者となる方を雇い入れても奨励金の対象にはなりません。
(詳細サイト)
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