【特定就職困難者雇用開発助成金】

(概要) 経験豊富な高齢者や母子家庭のお母さん、障害をお持ちの方を雇うとき

就職することがなかなか難しい高年齢者や母子家庭の母、障害者等を雇い入れたとき(週20時間以上で)にもらえる助成金です。 多くの会社が利用する助成金です。

(主な支給要件)

ハローワークまたは雇用保険関係給付金を取り扱っている職業紹介所をとおして、以下の者を雇い入れること

・60歳以上65歳未満の人 ・母子家庭の母等

・身体障害者の人 ・知的障害者の人 ・精神障害者の人 など

(支給される金額)

●週30時間以上で雇い入れた場合

合計90万円(6ヶ月ごと、2回にわけて45万円ずつ支給)

●週20時間以上30時間未満で雇い入れた場合

合計60万円(6ヶ月ごと、2回にわけて30万円ずつ支給)

●重度障害者等を雇い入れた場合(詳しくは「障害者に関する助成金」のページへ)

合計135万円(短時間勤務者は90万円〜240万円(重度障害者)

(6ヶ月ごと、3回もしくは4回にわけて支給)

(主なポイント)

ハローワーク等が紹介する日以前に、対象労働者がその会社でパート・アルバイト・請負など雇用形態に関わらず働いたことがあったり、紹介日前にすでに採用が内定しているような場合は、この助成金の対象になりません。

(詳細サイト)

【高年齢者雇用開発特別奨励金】

(概要) 65歳以上の高年齢者を雇うとき

65歳以上の人を雇い入れるときにもらえる助成金です。今の時代、65歳といってもまだまだお元気な方がたくさんいらっしゃいます。長年の経験を職場に生かしてもらえる、年金を受けているのでそれを考慮した賃金設定ができるというメリットも考えてられます。

(主な支給要件)

ハローワークまたは有料・無料の職業紹介事業所をとおして、65歳以上の人を雇い入れること

(週20時間以上で1年以上継続して雇い入れること)

 

(支給される金額)

●週30時間以上で雇い入れた場合

合計90万円(6ヶ月ごと、2回にわけて45万円ずつ支給)

●週20時間以上30時間未満で雇い入れた場合

合計60万円(6ヶ月ごと、2回にわけて30万円ずつ支給)

 

(主なポイント)

・ハローワーク等が紹介する日以前に、対象労働者がその会社でパート・アルバイト・請負など雇用形態に関わらず働いたことがあったり、紹介日前にすでに採用が内定しているような場合は、この助成金の対象になりません。

・ 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられたことが条件のひとつになります。離職日からあまりに年月の経っている人は対象にならない可能性があります。


・雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あったことも条件のひとつになります。
 

(詳細サイト)

高年齢者雇用安定助成金

【高年齢者雇用安定助成金】

(概要)

高年齢者の雇用環境の整備や労働移動支援の受入を行ったとき

高年齢者活用促進措置(新たな事業分野への進出等、機械設備の導入等、高年齢者の雇用管理制度の整備、70歳以上まで働ける制度の導入)を行ったり、ハローワークまたは職業紹介事業所の紹介により、定年を控えた高年齢者等を失業を経ることなく雇い入れた事業主に対して支給される助成金です。

 

高年齢者の方を積極的に雇用・活用・支援していきたいという企業様におすすめの助成金です。

 

(主な支給要件)

●高年齢者活用促進コース

高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置(※活用促進措置)を実施すること

 

※活用促進措置とは…

(新たな事業分野への進出等)

・高年齢者が働きやすい事業分野への進出(新分野進出)

・高年齢者の就労に向く作業の設計(職務再設計)

(機械設備の導入等)

・機械設備の改善

・作業方法の改善

・作業環境の改善 など

(高年齢者の雇用管理制度の整備)

・高年齢者に関する賃金制度、能力評価制度の構築

・短時間勤務制度、在宅勤務制度の導入 など

(70歳以上まで働ける制度の導入)

・70歳以上への定年の引き上げ

・定年の定めの廃止

・65歳以上への定年の引き上げ及び希望者全員70歳以上までの継続雇用制度の導入。

 

●高年齢者労働移動支援コース

定年を控えた高年齢者等を、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により、失業を経ることなく雇い入れること

・定年などにより元の会社を離職する前に、定年予定者等との労働契約を締結すること

・ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により雇い入れること

・当該対象者を65歳以上まで雇用することが見込まれること

・移籍元事業主と資本金、資金、人事、取引等からみて密接な関係にないこと

 

(支給される金額)

【高年齢者活用促進コース】

最大1000万円で活用促進措置に要した費用の2/3)

※ただし、当該活用促進措置の対象となる、1年以上雇用している60歳以上の雇用保険被保険者1人につき20万円を上限

【高年齢者労働移動支援コース】

雇入れ1人につき70万円(短時間労働者の場合は1人につき40万円)

(主なポイント)

●高年齢者活用促進コースでは、活用促進措置実施に前に「雇用環境整備に関する計画」の作成、高齢・障害者雇用支援センターへの提出、認定が必要となります。

●高年齢者活用促進コースでは、就業規則の変更が必要になる場合があります。当センターでは就業規則の作成・改訂も得意としておりますので、その際はご相談下さい。 

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岡林(おかばやし)

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