【中小企業緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金)】
(概要) 事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員を休業させるとき
景気、社会情勢の変化などにより企業収益が悪化し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向させた場合に、その賃金等の一部を助成するために支給されます。
(主な支給要件)
●雇用保険の適用事業主であること。
●生産量要件(事業活動を示す指標)が次のいずれかの要件を満たすこと。
・ 直近の3か月とその前の3か月または前年同期で、生産指標(売上・生産高)が5%以上減少していること。
・5%未満減少していて直前の決算等の経常損益が赤字であること。
・円高の影響により生産量等の回復が遅れた事業所について、売上高又は生産量の最近3か月間の月平均が3年前に比べ15%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字であること。
(支給される金額)
●休業の場合 休業手当相当額の4/5(上限あり)
※支給限度日数は3年間で300日(休業および教育訓練)です。
●教育訓練の場合 賃金相当額の4/5(上限あり)
※上記の金額に事業所内訓練の場合1人1日3,000円を加算(雇調金は2,000円)
事業所外訓練の場合1人1日6,000円を加算(雇調金は4,000円)
●出向の場合 出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)
(主なポイント)
休業する際の助成金として利用することはもちろん、支給要件に該当する場合は教育訓練を積極的に行いたいところです。単に休業をするよりも教育訓練を行うことで従業員のスキルアップ・モチベーション維持にもつながります。また、教育訓練に対する加算も受けられます。
(詳細サイト)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html
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